人生の最期まで守ってくれる介護保険
今は不自由なく日常生活を送っていても、年齢が進むに連れていずれは人の助けを借りるだろうことは、誰もが考えておられるでしょう。その時に備えて、早めに研究しておきたいのが介護保険です。
介護保険は、国民健康保険や公的医療保険(国民健康保険や組合けんぽ、共済など)と同じように、加入者(被保険者)の納付する保険料と公費の投入によって、社会全体で支え合う国民皆保険の一つです。給付されるのは介護や介護予防のサービスです。
民間の保険会社の介護保険と銘打っている保険商品は、公的介護保険を利用する際の自己負担分にあてるためのものなので、それはそれで大切ですが、その前提には介護保険の利用があります。
介護保険を受給する場合は、まず、どれくらいのサービスが必要か、「要介護認定」を受けます。要支援1・2、要介護1~5の7段階の認定レベルによって、利用できる「要介護・要支援サービス」の範囲が決まります。
「訪問、通い、泊まり」の利用形態で多種多様な介護・看護サービスがあり、必要に応じて組み合わせて利用します。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は利用者が穏やかな生活を取り戻す例も少なくない介護方法です。要介護3以上でなければ入所できないとされている特別養護老人ホームの多くが終末期の看取りまで受け入れています。
要支援の給付にある、リハビリや入浴、介護予防福祉用具貸与等などは、今すぐ使えるかもしれない「転ばぬ先の杖」です。
終活の一つとして、介護保険の給付申請手順を一通り知っておきましょう。
〈1〉住んでいるエリアの「地域包括支援センター」へ相談します。ここで、介護保険のパンフレットをもらっておけば、理解しやすくなります。
〈2〉包括センターでは、社会福祉士、ケアマネジャー、訪問看護師などがチームを組んで対応してくれます。
〈3〉要介護認定を受けます。利用者の運動能力および麻痺や認知症などの有無、必要とする介助についての聞き取りデータに基づくコンピュータの第一次判定と、専門家による第二次判定で行われます。
〈4〉要介護認定結果に照らして、利用者および家族とケアマネジャーに、主治医等も参加してケアプランを立てます。
〈5〉受ける介護サービスの業者を選定し、利用契約を結びます。介護サービス事業者は、社会福祉法人も含めて行政機関(都道府県知事または中核市市長)へ届出をしている民間経営です。見学したり話を聴いたうえで選べますし、途中で変更することもできます。
包括センターは地域ごとに運営されていますが、主治医やケアマネジャー、サービス事業者は地域とは関係なく選べます。利用できるサービスについて、加入者本人と家族が、主体的に考えて選択することで、介護保険の価値が生きてきます。






